はじめに

離婚を決意したとき、最初に必要となるのが「離婚届」です。しかし、書き方を間違えると受理されず、手続きがスムーズに進まないこともあります。本記事では、離婚届の正しい書き方と注意点を詳しく解説します。これを読めば、記入ミスを防ぎ、スムーズに手続きを完了させることができます。
1. 離婚届とは?
離婚届とは、夫婦が離婚する際に市区町村役場に提出する書類です。正式な書類として受理されることで、戸籍上の婚姻関係が解消されます。
1-1. 離婚届の種類
離婚には大きく分けて「協議離婚」と「裁判離婚」があり、それぞれ必要な手続きが異なります。
- 協議離婚:夫婦の合意のもとで成立する離婚。一般的な離婚の形で、離婚届を提出すれば成立。
- 調停離婚・審判離婚・裁判離婚:家庭裁判所の手続きを経て成立する離婚。裁判所から発行される「調停調書」「判決書」などが必要。
本記事では、最も一般的な「協議離婚」における離婚届の書き方を中心に解説します。
2. 離婚届の入手方法

離婚届は以下の方法で入手できます。
- 役所で受け取る:市区町村の役所の窓口で無料で配布されています。
- インターネットでダウンロード:自治体によっては、公式サイトで離婚届のフォーマットをダウンロードできる場合もあります。
- 婚姻届とセットでもらう:一部の役所では、婚姻届をもらう際に離婚届も渡されることがあります。
3. 離婚届の記入方法
離婚届には、複数の記入欄があります。ここでは、それぞれの項目について詳しく説明します。
3-1. 届出日
離婚届を提出する日を記入します。提出する日付がそのまま離婚成立日となるため、慎重に記入しましょう。
3-2. 夫と妻の氏名・生年月日
夫と妻それぞれの氏名と生年月日を戸籍謄本どおりに記入します。誤字や略字を避け、正式な表記で記入してください。
3-3. 住所
現在住んでいる住所を記入します。住民票の住所と一致しているか確認しましょう。
3-4. 本籍
離婚届には本籍地を正確に記入する必要があります。分からない場合は、役所で戸籍謄本を取得して確認してください。
3-5. 離婚の種類
協議離婚の場合、「協議離婚」にチェックを入れます。裁判離婚の場合は、裁判所の判決書の写しを添付する必要があります。
3-6. 親権者の決定(未成年の子供がいる場合)
未成年の子供がいる場合、どちらが親権者になるのかを明確に記入します。親権の決定は非常に重要なため、夫婦でしっかり話し合いましょう。
3-7. 証人欄(協議離婚の場合)
協議離婚の場合、成人2名の証人が必要です。証人は、親族や友人でも問題ありません。
- 証人の氏名・生年月日・住所・本籍を正確に記入する
- 証人が直筆で署名すること(代筆は不可)
3-8. 署名・捺印
夫と妻の署名と捺印が必要です。
- 印鑑:実印や認印でも可。ただし、シャチハタは不可。
- 署名:必ず本人が直筆で記入。
4. 離婚届提出時の注意点
4-1. 必要書類の準備
離婚届の提出には、以下の書類が必要です。
- 離婚届(記入済み)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 未成年の子供がいる場合は親権者を明記した書類
4-2. 提出先
離婚届は以下のいずれかの役所に提出できます。
- 夫または妻の本籍地の市区町村役場
- 夫または妻の住所地の市区町村役場
4-3. 提出後の流れ
離婚届が受理されると、戸籍が変更されます。
- 本籍地で戸籍が変更されるまで1週間~10日ほどかかる
- 住民票の氏名・世帯主変更も必要になる場合がある
5. 離婚後に必要な手続き

離婚届を提出した後も、さまざまな手続きが必要です。
5-1. 氏の変更
結婚時に姓を変更した人は、離婚後に旧姓に戻すか、婚姻時の姓を継続するかを選択できます。旧姓に戻す場合、「復氏届」を提出します。
5-2. 住民票・マイナンバーの変更
離婚に伴い、住民票の世帯主やマイナンバーの情報を更新する必要があります。
5-3. 銀行・クレジットカードの名義変更
氏名が変わる場合、銀行口座やクレジットカードの名義変更手続きが必要です。
5-4. 保険・年金・税金の手続き
- 健康保険:勤務先の保険から国民健康保険への変更が必要な場合あり。
- 年金:第3号被保険者だった場合は変更手続きが必要。
- 扶養控除の変更:扶養していた家族が変更になる場合は、税務署での手続きが必要。
まとめ
離婚届の書き方は、細かいルールが多くミスをしやすいですが、正しく記入すればスムーズに手続きを進めることができます。本記事を参考に、正確に記入し、円滑に離婚手続きを進めてください。
必要書類や手続きの最新情報は、お住まいの役所の公式サイトで確認しましょう。